保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第18条の2(清算相互会社の清算人について準用する会社法の規定の読替え)

法第180条の5第4項の規定において同条第1項の清算人について会社法第937条第1項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第937条第1項第2号ロ 次条第2項第1号 保険業法第184条において準用する次条第2項第1号
第937条第1項第2号ハ 次条第2項第2号 保険業法第184条において準用する次条第2項第2号

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