保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第18条(内閣総理大臣が選任した清算人について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第174条第11項の規定において内閣総理大臣が選任した清算人について商業登記法第73条第3項及び第74条第1項(法第183条第2項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第73条第3項及び第74条第1項 会社法第928条第1項第2号 保険業法第183条第2項において準用する会社法第928条第1項第2号

insurance.business.law [アットマーク] gmail.com