法第174条第11項の規定において内閣総理大臣が選任した清算人について商業登記法第73条第3項及び第74条第1項(法第183条第2項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。