法第180条の9第5項の規定において清算相互会社の代表清算人について会社法第349条第4項及び第351条第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
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第349条第4項及び第351条第3項 | 株式会社 | 清算相互会社 |
法第180条の9第5項の規定において民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する仮処分命令により選任された清算相互会社の清算人又は代表清算人の職務を代行する者について会社法第352条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
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第352条 | 株式会社 | 清算相互会社 |
法第180条の9第5項の規定において清算相互会社の一時代表清算人の職務を行うべき者について会社法第937条第1項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
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第937条第1項第2号ロ | 次条第2項第1号 | 保険業法第184条において準用する次条第2項第1号 |
第937条第1項第2号ハ | 次条第2項第2号 | 保険業法第184条において準用する次条第2項第2号 |