保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第18条の4(清算人会設置相互会社について準用する会社法の規定の読替え)

法第180条の14第9項の規定において清算人会設置相互会社について会社法第364条及び第365条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第364条 取締役会は 清算人会は
第365条第1項 「取締役会 「清算人会
第365条第2項 取締役は 清算人は
取締役会に 清算人会に

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