法第180条の15の規定において清算人会設置相互会社の清算人会の運営について会社法第366条、第368条、第369条第1項から第3項まで及び第5項、第370条、第371条第4項及び第6項並びに第372条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
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第366条第1項 | 取締役が | 清算人が |
取締役を | 清算人を | |
第366条第2項 | 取締役( | 清算人( |
取締役は | 清算人は | |
第366条第3項 | 取締役は | 清算人は |
第368条第1項 | 各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役) | 各清算人及び各監査役 |
第368条第2項 | 取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) | 清算人及び監査役 |
第369条第1項 | 取締役の | 清算人の |
第369条第2項 | 取締役 | 清算人 |
第369条第3項 | 取締役及び | 清算人及び |
第369条第5項 | 取締役であって | 清算人であって |
第370条 | 取締役が | 清算人が |
取締役( | 清算人( | |
第371条第4項 | 役員又は執行役 | 清算人又は監査役 |
第371条第6項 | 第3項において読み替えて適用する第2項各号に掲げる請求又は第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求 | 第2項各号に掲げる請求又は第4項の請求 |
第3項において読み替えて適用する第2項の許可 | 第2項の許可 | |
第372条第1項 | 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) | 清算人又は監査役が清算人及び監査役 |