保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第30条の2(外国相互会社の登記について準用する会社法の規定の読替え)

法第215条の規定において外国相互会社の登記について会社法第933条第1項(第1号を除く。)、第2項(第7号を除く。)、第3項及び第4項、第934条第2項、第935条第2項並びに第936条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第933条第1項(第1号を除く。) 第817条第1項 保険業法第193条第1項
第933条第1項第2号 営業所 事務所
第933条第2項(第7号を除く。) 第911条第3項各号又は第912条から第914条までの各号 保険業法第64条第2項各号
第933条第2項第3号 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第1号 第1号
第933条第2項第4号 第819条第3項 保険業法第193条第2項において準用する第819条第3項
第933条第2項第5号 第939条第2項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め 保険業法第217条第1項の規定による公告方法の定め
第933条第2項第6号ロ 第939条第3項後段 保険業法第217条第2項後段
第933条第3項 営業所 事務所
第911条第3項第3号、第912条第3号、第913条第3号又は第914条第3号 保険業法第64条第2項第2号
支店 事務所
第933条第4項 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該営業所の所在地) 事務所の所在地
第934条第2項、第935条第2項及び第936条第2項 営業所 事務所
2.

法第215条の規定において外国相互会社の登記について会社法第933条第4項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第915条第1項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第915条第1項 第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項 保険業法第64条第2項各号に掲げる事項

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