保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第30条の3(外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第216条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合においては、同法(第1条の3、第12条第1項第1号、第12条の2第5項、第27条、第33条第1項、第44条第2項第2号、第128条、第129条第1項第2号及び第3項並びに第130条第1項を除く。)の規定中「商号」とあるのは「名称」と、本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「日本における主たる店舗」と、「代表者」とあるのは「日本における代表者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第1条の3 営業所 日本における主たる店舗(保険業法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下同じ。)
第12条の2第5項 営業所(会社にあつては、本店) 日本における主たる店舗
第27条 商号の登記は 名称の登記は
商号が 名称が
商号と 商号又は名称と
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) 日本における主たる店舗
商号の登記に 商号又は名称の登記に
営業所の 営業所(会社にあつては、本店)又は主たる事務所の
第33条第1項 商号 名称
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) 日本における主たる店舗
営業所を 日本における主たる店舗を
営業所の 日本における主たる店舗の
第44条第2項第2号 営業所 日本国内における事務所
2.

法第216条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法第15条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

日本における主たる店舗
読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第24条第12号及び第13号 商号 名称
第51条第1項 本店 日本における主たる店舗

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