法第270条の3の9に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継保険会社(法第270条の3の6第1項第1号に規定する協定承継保険会社をいう。以下同じ。)の各事業年度の第1号に掲げる金額又は第2号に掲げる金額のいずれか少ない金額とする。
法第270条の3の7の規定により協定承継保険会社の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額
損益計算上の損失として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額