法第265条の42に規定する政令で定める金額は、生命保険契約者保護機構(法第265条の37第1項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては4600億円、損害保険契約者保護機構(法第265条の37第2項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては500億円とする。