保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第37条の4(保険会社又は金融機関からの借入金の限度額)

法第265条の42に規定する政令で定める金額は、生命保険契約者保護機構(法第265条の37第1項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては4600億円、損害保険契約者保護機構(法第265条の37第2項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては500億円とする。


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