保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第37条の4の3(保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について準用する法の規定の読替え)

法第270条の4第9項の規定において保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について法第136条の2第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条の2第1項 第135条第1項 第270条の4第8項

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