保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第37条の4の4(保険特別勘定に生じた損失の金額)

法第270条の5第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、保険特別勘定(法第265条の40に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)における損益計算上の損失として内閣府令・財務省令で定めるものの額に相当する金額とする。


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