法第272条の29において準用する法第135条第2項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
法第272条の29において準用する法第137条第1項の公告(次号において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
公告の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)