法第308条の2第1項第2号及び第4号ニ、第308条の6並びに第308条の23第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
金融商品取引法第156条の39第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
第44条の9各号に掲げる指定