保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第44条の7(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

法第308条の2第1項第2号及び第4号ニ第308条の6並びに第308条の23第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

金融商品取引法第156条の39第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定

第44条の9各号に掲げる指定


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