保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


附則第3条(外国相互会社の供託物に対する優先権に関する特例等)

法附則第72条第2項に規定する旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が外国相互会社であるときは、この政令の施行の際現に当該外国相互会社の法附則第2条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)第9条第2項に規定する供託物の上に同項の規定により優先権を有する者は、その現に有する優先権に係る債権の合計額(その額が法附則第75条第2項の内閣府令で定める額を上回るときは、当該内閣府令で定める額)を限り、法第190条第6項に規定する供託金について、同項の権利を有する他の者に先立ち弁済を受ける権利を有する。


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