法附則第1条の2の13第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
法第265条の28第1項第3号に規定する業務
法第265条の28第1項第4号に規定する業務(法第270条の3の9に規定する協定承継保険会社に生じた損失の補てんに係る業務に限る。)
法第265条の28第1項第5号に規定する業務
法第265条の28第1項第6号に規定する業務
法第265条の28第1項第7号に規定する業務
法第265条の28第2項第3号に規定する業務
法附則第1条の2の3第1号(同号に規定する損失の補てんに係る業務に限る。)及び第2号に規定する業務