保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第1条の2の13(特定会員又は特別会員に係る資金援助等に係る政府の補助)

政府は、生命保険契約者保護機構(第265条の37第1項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下この条、次条及び附則第1条の2の15において同じ。)がその会員(平成15年3月31日までに第242条第1項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。附則第1条の2の15第1項において「特定会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第265条の33第1項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合(当該費用の合計額が政令で定める額を超えた場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(政令で定める業務(次項及び次条において「特定業務」という。)に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

2.

政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成15年4月1日から平成18年3月31日までに第242条第1項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。附則第1条の2の15第2項において「特別会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第265条の33第1項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合(当該費用の合計額が政令で定める額を超えた場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

3.

前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。


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