保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


附則第8条の2(法附則第1条の2の13第2項に規定する政令で定めるもの)

法附則第1条の2の13第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

平成15年4月1日から平成18年3月31日までに法第241条第1項の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は合併等の協議その他必要な措置を命じられたもの

平成15年4月1日から平成18年3月31日までに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第377条第1項(更生手続開始の申立て)の規定による監督庁による更生手続開始の申立てが行われたもの

平成15年4月1日から平成18年3月31日までに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第180条(更生手続開始の申立て)又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条(更生手続開始の申立て)の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの


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