保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


附則第8条の4(法附則第1条の2の13第3項に規定する手続)

生命保険契約者保護機構は、法附則第1条の2の13第2項に規定する特別会員(次項及び附則第13条第1項において「特別会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要する費用の合計額が同条第2項に規定する政令で定める額を超える場合は、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、同項に規定するおそれがある旨の認定を申請することができる。

2.

前項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出してしなければならない。

当該生命保険契約者保護機構の名称及び主たる事務所の所在地

特別会員に係る資金援助その他の業務に要する費用の合計額及びその算出の基礎

特別会員に係る資金援助その他の業務の実施状況

3.

内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、前項の申請書の内容その他の事情を勘案して、その認定をするものとする。


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