保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


附則第13条(生命保険契約者保護機構に係る保険会社又は金融機関からの借入金の限度額の特例)

生命保険契約者保護機構に係る法第265条の42に規定する政令で定める金額は、当該生命保険契約者保護機構が特別会員に係る資金援助その他の業務に要する費用を賄うために借入れを行う場合に限り、第37条の4の規定にかかわらず、9600億円とする。

2.

前項の場合において、当該生命保険契約者保護機構の借入残高が4600億円を超えているときは、同項の規定にかかわらず、当該生命保険契約者保護機構は、特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用を賄うための新たな借入れを行ってはならない。


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