保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


附則第9条(利益金の額)

法附則第1条の2の15第1項から第3項までに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる額の合計額に相当する金額とする。

生命保険契約者保護機構が法第266条第1項第267条第3項又は第270条の3の6第1項第2号の規定による申込みについて行った資産の買取りにより生命保険契約者保護機構が取得した資産につき内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じた場合における額として大蔵省令で定める額

救済保険会社(法第260条第3項に規定する救済保険会社をいう。)若しくは救済保険持株会社等(同項に規定する救済保険持株会社等をいう。)、再承継保険会社(同条第5項第1号に規定する再承継保険会社をいう。)又は再移転先保険会社(同号に規定する再移転先保険会社をいう。)が、法第270条の3第5項(法第270条の3の14第2項において準用する場合を含む。)又は第270条の6の5第3項の規定により、それぞれの損害担保(法第260条第5項に規定する損害担保をいう。)に係る資産について生じた利益の額の全部又は一部に相当する額を生命保険契約者保護機構に納付した場合におけるその額

生命保険契約者保護機構が法第265条の41第2項の規定により保険特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定(同項に規定する一般勘定をいう。)に帰属させた場合における当該資産から当該負債を控除した残額に相当する額

生命保険契約者保護機構が法附則第1条の2の3第2号の規定により協定銀行から納付された金銭を収納した場合における当該金銭の額

前各号に定めるもののほか、内閣府令・財務省令で定めるものが生じた場合におけるその額


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