保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


附則第10条(国庫ヘの納付手続)

生命保険契約者保護機構は、法附則第1条の2の15第1項から第3項までの規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の7月31日までに国庫に納付しなければならない。

2.

生命保険契約者保護機構は、法附則第1条の2の15第1項から第3項までの規定により利益金を納付するときは、これらの規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の7月21日までに、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。


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