保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第1条の2の15(国庫への納付)

生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特定会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第1条の2の13第1項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。

2.

生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特別会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第1条の2の13第2項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。

3.

生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特例会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、前条第1項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。

4.

前3項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。


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