保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


附則第11条(負担金率)

生命保険契約者保護機構における法附則第1条の4に規定する政令で定める率は、次に掲げる負担金率の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

法第265条の34第1項第1号に規定する負担金率 0.197%

法第265条の34第1項第2号に規定する負担金率 0.012%

2.

損害保険契約者保護機構における法附則第1条の4に規定する政令で定める率は、次に掲げる負担金率の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

法第265条の34第1項第1号に規定する負担金率 0.038%

法第265条の34第1項第2号に規定する負担金率 0.007%


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