生命保険契約者保護機構における法附則第1条の4に規定する政令で定める率は、次に掲げる負担金率の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
法第265条の34第1項第1号に規定する負担金率 0.197%
法第265条の34第1項第2号に規定する負担金率 0.012%
損害保険契約者保護機構における法附則第1条の4に規定する政令で定める率は、次に掲げる負担金率の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
法第265条の34第1項第1号に規定する負担金率 0.038%
法第265条の34第1項第2号に規定する負担金率 0.007%