保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


附則第12条(清算勘定を設ける基準日)

法附則第1条の6第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が平成13年3月31日前の日となる場合には同月31日とし、平成14年3月31日後の日となる場合には同月31日とする。)とする。

損害保険契約者保護機構が法第270条の3第1項の規定により行う旨の決定をしたすべての特例期間資金援助(法附則第1条の3第1項に規定する特例期間資金援助をいう。)の実行を完了した日(機構が平成13年3月31日までに法第266条第1項の規定による申込みを受けなかった場合には、同日)

損害保険契約者保護機構が法第270条の4第8項の規定により破綻保険会社と契約を締結したすべての特例期間引受け(法附則第1条の3第2項に規定する特例期間引受けをいう。)を完了した日(機構が平成13年3月31日までに法第267条第1項の規定による申込みを受けなかった場合には、同日)


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