保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


附則第15条(財務局長等への権限の委任)

長官権限のうち法附則第115条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による登録の抹消は、同条第1項及び第2項に規定する旧法登録の生命保険募集人等の住所又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。


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