保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


附則第14条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第46条各号に掲げるもののほか、法第313条第1項に規定する政令で定める権限は、附則第8条の4第3項及び第8条の9第3項の規定による認定とする。


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