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保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
附則第14条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第46条
各号に掲げるもののほか、
法第313条第1項
に規定する政令で定める権限は、
附則第8条の4第3項
及び
第8条の9第3項
の規定による認定とする。
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