損害保険料率算出団体に関する内閣府令(平成8年2月29日大蔵省令第7号)


第2条(料率団体の設立認可の審査基準)

内閣総理大臣は、法第3条第2項の規定による認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

定款の規定が法令に適合するものであること。

当該申請に係る損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)が、法の規定に適合するように組織されるものであること。

2

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、当該申請が同項に掲げる基準に適合すると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、遅滞なく、設立の認可をするものとする。

申請者が法又は保険業法(平成7年法律第105号)の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった後又は執行を受けることがないこととなった日から5年を経過するまでの損害保険会社(法第2条第1項第4号に規定する損害保険会社をいい、同条第2項において法第3条第1項及び第2項の規定の適用について損害保険会社とみなされる法第2条第2項に規定する生命保険会社並びに同条第3項において法第3条第1項及び第2項の規定の適用について損害保険会社とみなされる法第2条第3項に規定する特定法人を含む。以下この条において同じ。)である場合

理事又は監事のうちに次のいずれかに該当する者がある場合

破産者で復権を得ないもの

禁固以上の刑又は法若しくは保険業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった後又は執行を受けることがないこととなった日から5年を経過するまでの者

損害保険会社が保険業法の規定により保険業の免許(同法第3条第1項第185条第1項又は第219条第1項の免許をいう。)を取り消された場合において、その取消しの日以前30日以内にその損害保険会社の取締役又は日本における代表者(同法第187条第1項第2号又は第220条第1項第3号に規定する日本における代表者をいう。)であった者でその取消しの日から5年を経過するまでのもの

法又は保険業法の規定により解任を命ぜられた理事、取締役若しくは日本における代表者、監事若しくは監査役又は保険計理人でその処分を受けた日から5年を経過するまでのもの

申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合

3

内閣総理大臣は、第1項の規定により審査した結果、当該申請が同項に掲げる基準に適合しないと認めるときは、又は前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、遅滞なく、理由を記載した書面により認可しない旨を申請者に通知するものとする。

4

法第3条第1項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、同条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

設立趣意書

初年度及び次年度における事業計画書及び収支予算書

理事及び監事の履歴書並びにその就任の承諾を証する書類

理事及び監事が第2項第2号イからニまでの規定に該当しないことを誓約する書類

その他第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類


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