損害保険料率算出団体に関する内閣府令(平成8年2月29日内閣府令第7号)


第10条(異議申出書の記載事項)

異議申出書(法第10条の2第3項(法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。以下この条において同じ。)には、法第10条の2第3項(法第10条の7第2項において準用する場合を含む。)に規定する不服の理由のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

異議申出人(法第10条の2第1項若しくは第2項又は法第10条の6第1項の規定に基づき異議を申し出ようとする者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、住所、職業及び年齢(異議申出人が法人であるときは、その名称及び住所並ぴにその代表者の氏名)

異議の申出に係る基準料率

異議申出人が異議の申出に係る基準料率に関して利害関係を有する理由

異議の申出の年月日

2.

異議申出人が代理人により異議を申し出ようとするときは、異議申出書には、前項に掲げる事項のほか、当該代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。


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