利害関係人は、前条第6項の規定による告示のあった基準料率について不服があるときは、同項の規定による告示のあった日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該保険料率について異議を申し出ることができる。
第10条の2第3項及び第4項の規定は前項の規定による異議の申出について、第10条の3第2項(ただし書を除く。)から第8項までの規定は前項の規定による異議の申出があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、第10条の2第4項中「第1項又は第2項」とあるのは、「第10条の6第1項」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣は、第1項の規定による異議の申出があった場合において、当該異議の申出に係る基準料率が第8条の規定に適合しないと認めるときは、当該保険料率の届出をした料率団体に対し、書面をもって、期限を付して当該保険料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
前項の規定による命令については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
内閣総理大臣は、第8条の3第1項の規定による届出のあった基準料率が、その算出の基礎となった条件の前条第6項の規定による告示後の変更により第9条の規定に適合しないこととなったものと認めるときは、当該保険料率の届出をした料率団体に対し、書面をもって、期限を付して当該保険料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。