金融庁長官は、法第10条の2第4項の規定に基づき同条第1項若しくは第2項に規定する期間又は法第10条の6第2項において準用する法第10条の2第4項の規定に基づさ法第10条の6第1項に規定する期間を延長するときは、速やかに、その旨及び延長後の期間を官報その他の適当な方法で公告するものとする。