損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第10条の3(内閣総理大臣の意見聴取及び適合性審査)

内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について、当該基準料率が第8条の規定に適合するかどうかについての審査(以下「適合性審査」という。)を行う場合において、当該基準料率について前条第1項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、意見を聴取しなければならない。

2.

内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について適合性審査を行う場合において、当該基準料率について前条第2項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、公開の意見聴取を行わなければならない。ただし、当該基準料率が緊急に使用されることが必要であると認める場合、当該基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると認める場合その他の政令で定める場合においては、公開しないで意見聴取を行うことができる。

3.

前2項の場合において、申出人又はその代理人が、正当な理由かないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、その申出人は、前条第1項又は第2項の規定による意義の申出を取り下げたものとみなし、当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はその者の代理人が正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかったときは、第9条の3第1項の規定による届出を撤回したものとみなす。

4.

内閣総理大臣は、第2項の規定による公開の意見聴取を行うときは、当該意見聴取の期日の2週間前までに、当該意見聴取を行おうとする理由並びに当該意見聴取の期日及び場所を当該意見聴取に係る異議の申出人及び当該意見聴取に係る基準料率の届出をした料率団体に通知し、かつ、当該事情聴取に係る事案の要旨並びに事情聴取の期日及び場所を公告しなければならない。

5.

前項に規定する者を除くほか、第2項の規定による公開の意見聴取に参加して意見を述べようとする者は、当該意見聴取に関して利害関係を有する理由及び述べようとする意見の概要を記載した文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。

6.

内閣総理大臣は、第2項の規定による公開の意見聴取においては、前項の規定による申出をした者であってその意見が当該意見聴取に係る事案と関連性を有するものと認められる者に対して、当該意見聴取に係る事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、同項に規定する文書に照らし当該申出をした者のうちの多数の者の意見が共通であると認められるときは、当該多数の者について証拠を提示し、意見を述べる機会を与える者の数を限ることができる。

7.

内閣総理大臣は、第2項の規定による公開の意見聴取に係る事案について必要な調査をするため、利害関係人の申立てにより又は職権で、利害関係人若しくは参考人に出頭を求めて意見を陳述させ、若しくは報告をさせ、又は鑑定人の出頭を求めて鑑定をさせることができる。

8.

第3項から前項までに定めるもののほか、第2項本文の規定による公開の意見聴取に関し必要な事項は、内閣府令で定める。


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