損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第14条(違法行為に対する命令)

当該料率団体の、料率団体が法令若しくはこの法律に基づく内閣総理大臣の命令に違反し、又は公益を害する行為をしたときは、内閣総理大臣は理事若しくは監事の解任若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条第1項の規定による認可を取り消すことができる。


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