損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第14条の2(料率団体の解散事由)

料率団体は、次に掲げる事由によつて解散する。

定款で定めた解散事由の発生

料率団体の目的である事業の成功又はその成功の不能

破産手続開始の決定

設立の認可の取消し

総会の決議

会員が欠けたこと。


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