←前の条文
§目次へ
次の条文→
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)
第14条の2(料率団体の解散事由)
料率団体は、次に掲げる事由によつて解散する。
一
定款で定めた解散事由の発生
二
料率団体の目的である事業の成功又はその成功の不能
三
破産手続開始の決定
四
設立の認可の取消し
五
総会の決議
六
会員が欠けたこと。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com