損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第17条(変更の登記)

料率団体において前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。


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