損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第18条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

料率団体がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第16条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。


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