損害保険料率算出団体に関する法律施行令(昭和26年12月26日政令第389号)


第2条(登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第25条の規定において法の規定による登記について商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定を準用する場合においては、同法(第7条、第12条第1項第3号及び第5号、第12条の2第5項、第19条の3並びに第27条を除く。)の規定中「会社」とあるのは「損害保険料率算出団体」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第12条第1項第3号 会社 損害保険料率算出団体(損害保険料率算出団体に関する法律第2条第1項第3号に規定する損害保険料率算出団体をいう。第148条を除き、以下同じ。)
第12条の2第5項 営業所(会社にあつては、本店) 主たる事務所
第27条 商号の登記は 名称の登記は
商号が 名称が
商号と 商号又は名称と
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) 主たる事務所
商号の登記に 商号又は名称の登記に
営業所の 営業所(会社にあつては、本店)又は主たる事務所の
2.

法第25条の規定において法の規定による登記について商業登記法第15条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第24条第1号 営業所 主たる事務所
第24条第12号及び第13号 商号 名称
第51条第1項 本店 主たる事務所

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