損害保険料率算出団体に関する法律施行令(昭和26年12月26日政令第389号)


第2条

法第25条の4に規定する政令で定めるものは、法第3条第1項の規定による設立の認可及び法第14条の規定による法第3条第1項の設立の認可の取消しとする。


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