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損害保険料率算出団体に関する法律施行令(昭和26年12月26日政令第389号)
第2条
法第25条の4
に規定する政令で定めるものは、
法第3条第1項
の規定による設立の認可及び
法第14条
の規定による
法第3条第1項
の設立の認可の取消しとする。
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