前条第1項の保険会社等は、第165条の7第2項(第165条の12において準用する場合を含む。)、第165条の17第2項(第165条の20において準用する場合を含む。)又は第165条の24第2項の規定による公告に、契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項を付記しなければならない。
前条第1項の合併をする場合における第165条の7第4項(第165条の12において準用する場合を含む。)において準用する第70条第6項、第165条の17第4項(第165条の20において準用する場合を含む。)において準用する第88条第6項又は第165条の24第6項の規定の適用については、これらの規定中「同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)」とあるのは「第254条第2項において準用する第250条第3項に規定する特定契約」と、「1/5」とあるのは「1/10」と、「保険金請求権等」とあるのは「第254条第2項において準用する第250条第3項に規定する特定契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利」とする。
前条第1項の合併の場合においては、合併後存続する保険会社等又は合併により設立される保険会社は、合併後3月以内に、同項の保険会社の保険契約者に対し、その旨及び契約条件の変更後の保険契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。