法第161条に規定する政令で定めるものは、次に掲げる罪とする。
法第143条第3号(法第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項又は法第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項に係る部分に限る。)、第4号又は第5号の罪(法第11条第4項各号に掲げる行為に係るものに限る。)
法第147条第3号(法第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条第2項に係る部分に限る。)又は第4号(法第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条の4第1項又は法第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項に係る部分に限る。)の罪(法第11条第4項各号に掲げる行為に係るものに限る。)