連結ベースの計算に当たって、保険会社等及び持分法が適用される子会社等は、保険事業と非保険事業に分類するものとする。
前項の保険事業には、保険会社等又は持分法が適用される子会社若しくは関連会社(連結財務諸表規則第2条第7号に規定する関連会社をいう。第148条第1項第1号ロにおいて同じ。)であって、次の各号に掲げるものを分類するものとする。ただし、報告保険会社等は保険事業に分類されるものとする。
法第106条第1項第1号又は第271条の22第1項第1号に規定する生命保険会社
法第106条第1項第2号又は第271条の22第1項第2号に規定する損害保険会社
法第106条第1項第2号の2又は第271条の22第1項第2号の2に規定する少額短期保険業者
法第106条第1項第8号又は第271条の22第1項第8号に規定する保険業を行う外国の会社
法第106条第1項第12号イ又は第271条の22第1項第12号イに規定する従属業務を専ら営む会社のうち、前各号に掲げる会社のためにその業務を営んでいるもの
法第106条第1項第17号又は第271条の22第1項第16号に規定するものであって、保険持株会社及び少額短期保険持株会社である会社
法第106条第1項第18号又は第271条の22第1項第17号に規定するものであって、保険持株会社及び少額短期保険持株会社に類する外国の会社
法第271条の22第1項各号に掲げる会社以外の会社であって内閣総理大臣の承認を受けて子会社としたもののうち、前各号に類する会社
第1項の非保険事業には、連結子会社等又は持分法が適用される子会社等であって、前項に掲げる会社以外のものを分類するものとする。