第6条第3項の規定における連結の範囲から除くことができる証券化商品は、次の各号に掲げるものをいう。
保険会社等が組成した資産の証券化商品であって、次のイからトまでに掲げる要件の全てを満たすもの。
原資産に係る主要な信用リスクが第三者に移転されていること。
オリジネーターが原資産に対して有効な支配権を有しておらず、倒産手続においてもオリジネーター又はその債権者の支配権が及ばないように、原資産が法的にオリジネーターから隔離されており、かつ、当該状態について真正売買と認める弁護士等(弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定による弁護士又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和61年法律第66号)第2条第3号に規定する外国弁護士をいう。)による意見書を具備していること。なお、次の(1)又は(2)に掲げる条件のいずれかを満たす場合は、有効な支配権を有しているものとする。
オリジネーターが自らの利益を得るために譲受人に対して当該原資産の買戻権を有していること。
オリジネーターが当該原資産に係る信用リスクを負担していること。ただし、オリジネーターが当該原資産に係る債権回収の権利を有することは、必ずしも当該原資産に対する有効な支配権を保持していることにはならない。
当該証券化商品における原資産に係る投資家の権利は、オリジネーターに対する請求権を含むものでないこと。
原資産の譲受者が特別目的会社であって、かつ、当該特別目的会社の出資持分を有する者が、当該出資持分について任意に質権を設定又は譲渡する権利を有すること。
当該証券化商品に未償還残高総額の減少により繰上償還できる権利(以下「クリーンアップ・コール」という。)が含まれる場合は、次の(1)から(3)までに掲げる要件の全てを満たすものであること。
クリーンアップ・コールの行使は、形式的にも実質的にも強制的でなく、オリジネーターの裁量にのみ基づくこと。
クリーンアップ・コールが、投資家に損失が移転することを妨げる目的又は当該投資家が保有するポジションに対して信用補完を提供する目的で組成されたものではないこと。
クリーンアップ・コールの行使は、原資産又は発行された証券の残高が当初の残高の10%以下となった場合に限られること。また、合成型の証券化商品の場合は、参照される原資産の残高が当初の残高の10%以下となった場合に限られること。
原資産の譲渡契約に次の(1)から(3)までに掲げる条項のいずれも含まれないこと。ただし、原資産を独立した無関係の第三者に対して市場価額で売却することを妨げない。
原資産の信用力の向上を目的として、オリジネーターが証券化の裏付資産を構成する資産を交換するよう義務付ける条項
譲渡日以降にオリジネーターによる最劣後部分や信用補完の追加的な引受けを認める条項
原資産の信用力の劣化に応じて投資家、第三者たる信用補完提供者その他のオリジネーター以外の者に対する利益の支払を増加させる条項
当該証券化商品に係る契約において、ホに掲げる条件の全てを満たすクリーンアップ・コールに係る条項又はやむを得ないと認められる場合における取引の終了を定める条項を除き、当該証券化商品を早期に終了させる権利又は条件を定めた条項が含まれていないこと。
保険会社等が組成した保険の証券化商品であって、次のイからニまでに掲げる要件の全てを満たすもの。
特別目的会社は、第7条第2項各号に該当しない事業体であって、再保険契約その他類似の契約により保険業を営む者からリスクを引き受け、弁済順位が保険会社等の再保険債務に劣後する債券の発行又はその他の資本調達手段により、当該リスク・エクスポージャーの全額に係る資本調達を行う事業体であること。
特別目的会社が複数の保険業を営む者からリスクを引き受ける場合には、いずれの保険業を営む者の清算手続によっても、特別目的会社の財務の健全性に悪影響が及ばないこと。
特別目的会社が、いかなる時点においても、次の(1)及び(2)に掲げる要件の全てを満たすこと。
特別目的会社が、その市場価額が当該特別目的会社の最大支払額(費用を含む)以上である資産を常に有しており、かつ、支払期日において負債を支払うことができること。
債券発行又はその他の資本調達手段に係る発行代り金が完全に払込済みであること。
保険会社等から特別目的会社へのリスク移転及び特別目的会社から債務又は資本の提供者へのリスクの移転に関する契約上の取決めが、次の(1)から(6)までに掲げる要件の全てを満たすこと。
リスクの移転が、いかなる状況においても有効であること。
リスクを移転する範囲が明確に定義されていること。
債務又は資本調達手段の提供者の請求権が、いかなる時点においても、特別目的会社の保険会社等に対する再保険債務に劣後すること。
債務又は資本の提供者への支払後に特別目的会社が十分な資本を維持できなくなる場合には、当該支払が実施されないこと。
特別目的会社に対する債務又は資本の提供者が、保険会社等の資産に対する償還請求権を持たないこと。
特別目的会社に対する債務又は資本の提供者が、特別目的会社の清算手続開始の権利を持たないこと。