報告保険会社等は、次の各号に規定する方法に基づき、連結貸借対照表における取扱いによらず、調整を行うものとする。
前条第2項各号に掲げる会社のうち、連結貸借対照表においてジョイント・ベンチャー(共同支配の当事者が、その取決めの純資産に対する権利を有している場合の共同支配の取決めをいう。次号において同じ。)として支配されているとされたものは、比例連結の方法(会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している保険会社等に帰属する部分を認識する方法をいう。以下第3号及び第173条第1号において同じ。)を適用し、連結の範囲に含めるものとする。なお、当該方法を適用することが実務上困難な場合には、持分法を適用するものとする。
前条第3項の非保険事業に分類される会社のうち、連結貸借対照表においてジョイント・ベンチャーとして支配されているとされたものは、持分法を適用するものとする。
前条第2項各号に掲げる会社のうち、連結貸借対照表においてジョイント・オペレーション(共同支配の当事者が、その取決めに関する資産に対する権利及び負債に対する義務を有している場合の共同支配の取決めをいう。次号において同じ。)として支配されているとされたものであって、自らの資産、負債及び取引並びに当事者に共通して発生した資産、負債及び取引に対する持分が連結貸借対照表で認識される会社は、比例連結の方法を適用し、連結の範囲に含めるものとする。
前条第3項の非保険事業に分類される会社のうち、連結貸借対照表においてジョイント・オペレーションとして支配されているとされたものであって、自らの資産、負債及び取引並びに当事者に共通して発生した資産、負債及び取引に対する持分が連結貸借対照表で認識されるものは、持分法を適用するものとする。