経済価値ベースのバランスシートの資産の部、負債の部及び純資産の部は、それぞれ貸借対照表等における資産の部、負債の部及び純資産の部を基礎として、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定めるところにより組替えを行うものとする。ただし、連結ベースの計算に当たっては、非保険事業に係るものについては組替えを行わないものとする。
投資信託等 第3条の規定に基づき、保有エクスポージャーの裏付けとなる資産等に計上する。
第3節に規定する再保険回収額 資産の部に計上する。
保険約款貸付 資産の部に計上する。
借地権 資産の部の土地に計上する。
規制上の準備金 純資産の部に計上する。
自動車損害賠償責任保険契約(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する自動車損害賠償責任保険の契約をいう。次条及び第82条において同じ。)に係る責任準備金及び支払備金 その他の準備金に計上する。
次条に規定する評価替えを行うことに伴い、組替えを行うことが適切なもの 適切な項目に計上する。