金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第173条(子会社株式の取扱い)

連結ベース及び単体ベースの計算をともに行う報告保険会社等が単体ベースの計算を行うに当たって、貸借対照表上の子会社株式については、次の各号に掲げる方法に基づき認識した額を基礎として第2章から前章まで及び第184条各号の規定を準用すること(以下この章において「子会社株式に係る特例手法」という。)ができる。ただし、子会社株式に係る特例手法を用いる場合は、当該子会社株式に係る特例手法の使用をあらかじめ金融庁長官に届け出たときに限るものとする。

子会社株式を発行する会社における貸借対照表上の資産の部、負債の部及び純資産の部を、持分比率に応じて比例連結の方法を適用することにより認識する。ただし、ソルベンシー・マージン比率に与える影響が重要でない場合に限り、子会社株式を発行する会社における貸借対照表上の資産の部、負債の部及び純資産の部を全て認識することができる。この場合にあっては、持分非相当額を非支配株主持分の額として純資産の部に計上する。

前号の規定に基づき子会社株式を発行する会社における貸借対照表上の資産の部、負債の部及び純資産の部を認識する場合は、連結財務諸表規則第6条に規定するところと整合的に当該子会社株式を発行する会社の貸借対照表の資産、負債及び純資産の金額を基礎とするものとし、当該子会社株式を発行する会社の事業年度の末日が子会社株式に係る特例手法採用社(子会社株式に係る特例手法を採用する報告保険会社等をいう。以下この節において同じ。)の事業年度の末日と異なる場合は、連結財務諸表規則第12条に規定するところと整合的に取り扱うものとする。

子会社株式を発行する会社と子会社株式に係る特例手法採用社及び他の子会社株式を発行する会社との間の取引は、連結財務諸表規則第9条に規定するところと整合的に相殺消去するものとする。


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