第45条第1項第1号イ(2)に掲げる損害保険リスクの額は、損害保険契約等(損害保険契約及び損害保険契約類似の第三分野保険契約をいい、自動車損害賠償責任保険契約及び地震保険契約を除く。第154条第2項において同じ。)における地域区分及び商品区分(別表6に掲げる地域区分及び商品区分をいう。以下同じ。)ごとの次の各号に掲げる額を基礎として第5款に規定する統合方法により計算した額とする。
保険料リスクの額
支払備金リスクの額