金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第10条(経済価値評価の方法)

経済価値評価の額は、次の各号に定めるところにより評価替えを行った額とし、次の各号に定めるもの以外のものは貸借対照表等計上額とする。ただし、連結ベースの計算に当たっては、非保険事業に係るものについては、評価替えを行わないものとする。

責任準備金、支払備金及び契約者配当準備金(相互会社にあっては社員配当準備金をいう。第156条第3号ロにおいて同じ。)は、次に掲げるものを除き、次節第1款に定めるところにより計算した経済価値ベースの保険負債の額及び第3節に定めるところにより計算した再保険回収額に評価替えを行う。

自動車損害賠償責任保険契約に係るもの

地震保険契約(地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第2条第2項に規定する地震保険契約をいう。第82条において同じ。)に係るもの

規制上の準備金に含まれるもの

資産の部及び負債の部に計上される金融商品等の額は、次に掲げるものを除き、時価に評価替えを行う。この場合において、負債の部に計上される金融商品等の評価替えを行うに当たっては、保険会社等自らの信用状態の変化を考慮しないものとする。

負債の部に計上され、第4章に規定する適格資本の額に含まれるもの

子会社株式及び関連会社株式

持分法が適用される保険事業に係る持分法による評価額

外国通貨建ての子会社株式の額及び関連会社株式の額は、基準日時点における為替レートを用いて日本円に換算した額に評価替えを行う。

不動産の額及び借地権の額は、時価に評価替えを行う。

貸借対照表上の退職給付引当金の額及び前払年金費用の額は、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を含めた額に評価替えを行う。

繰延税金資産の額及び繰延税金負債の額は、第4節に定めるところにより計算した額に評価替えを行う。

繰延資産及び基準日以降に支払期日が到来し第14条に規定する契約の境界線以前の日に収入する予定の保険料を資産の部に計上している場合は、それらの額は0に評価替えを行う。

保険約款貸付の額は、時価に評価替えを行う。


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