金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第16条(割引率算出のためのイールド・カーブ)

割引率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものに基づきスミス・ウィルソン法(イールド・カーブの期間構造を生成するモデルであって、LOT以前の年限における市場で観測することができる金利及びUFRを用いてLOTを超える年限の金利を算出するモデルをいう。次条において同じ。)により算出されるイールド・カーブによるものとする。

第1区分 流動性の高い金利スワップ又は国債(別表2に定める通貨に応じ採用する金融商品等をいう。次条第1号において同じ。)から得られる市場金利(ただし、金利スワップにあっては、信用状態に関する調整を行ったものとする。同号及び第105条第2項において同じ。)第2目に規定する調整後スプレッドを加算したもの。

第2区分 第1区分と第3区分を補間することにより算出されるもの。

第3区分 別表4に定める通貨に応じたUFRにUFRスプレッド(別表5に定める通貨に応じたUFRスプレッドをいう。)を加算したものをフォワード・レートとするもの。

2.

前項第1号の第1区分は、別表3に定める通貨に応じたLOTまでの期間とする(次条第1号において同じ。)

3.

第1項第2号の第2区分は、LOT後、LOTに30年を加算した年数及び60年のうちいずれか大きい年数(次項及び第27条第3項において「収束年限」という。)までの期間とする(次条第2号において同じ。)

4.

第1項第3号の第3区分は、収束年限後の期間とする(次条第3号において同じ。)


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