次の各号に掲げる要件の全てを満たす保険契約ポートフォリオは、第18条第1項第2号に掲げるミドルバケットに分類することができる。
当該保険契約ポートフォリオを裏付ける資産ポートフォリオが特定された資産ポートフォリオであること。
当該保険契約ポートフォリオに含まれる保険契約の保険契約者に解約オプションが付与されていないこと又は基準日時点において当該保険契約ポートフォリオの解約返戻金の合計額が特定された資産ポートフォリオの基準日時点における時価(当該保険契約ポートフォリオに含まれる保険契約を再保険に付している場合は、次節に規定する再保険回収額を含むものとする。この場合において、第33条に規定する再保険回収額の算出に当たっては、第28条に規定する一般バケットの調整後スプレッドを用いて第16条に規定する割引率算出のためのイールド・カーブに基づく割引率を使用するものとする。第4号において同じ。)を超えないこと。
当該保険契約ポートフォリオに関する第5章第2節第5款に規定する解約及び失効リスクの額が、当該保険契約ポートフォリオの将来キャッシュ・フローの現在価値の確率加重平均の5%を超えないこと。この場合において、解約及び失効リスクの額並びに現在価値の算出に当たっては、第17条に規定するリスクフリー・レートのイールド・カーブに基づく割引率を使用するものとする。
特定された資産ポートフォリオの基準日時点における時価が、当該保険契約ポートフォリオの将来キャッシュ・フローの現在価値の確率加重平均よりも大きいこと。この場合において、現在価値の算出に当たっては、第28条に規定する一般バケットの調整後スプレッドを用いて第16条に規定する割引率算出のためのイールド・カーブに基づく割引率を使用するものとする。
当該保険契約ポートフォリオに含まれる保険契約が、次のイからハまでに定める要件のいずれかを満たすこと。
将来保険料が含まれないこと。
契約上固定された将来保険料のみが含まれること。
保険会社等の裁量による将来保険料のみが含まれること。