金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第25条(トップバケットの割引率)

トップバケットの割引率は、第16条第1項の規定にかかわらず、第17条に規定するリスクフリー・レートのイールド・カーブに前条に規定するトップバケットの調整後スプレッドを全ての年限に一律加算したものによるものとする。


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