金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第41条(Tier2適格資本の額)

第36条第2号に掲げるTier2適格資本の額は、次の各号に掲げる額の合計額から第4款に定めるTier2適格資本の調整の額を控除した額又は次項に規定するTier2適格資本の上限額のうちいずれか小さい額とする。

Tier2資本調達手段の額(経済価値ベースのバランスシートに計上されている資本調達手段にあっては、資本調達手段の発行により増加した資本金の額又は負債性資本調達手段の貸借対照表等計上額に限る。)

資本調達手段以外のTier2適格資本の額

2.

前項のTier2適格資本の上限額は、次の各号に掲げる額とする。

次章に定める所要資本の額に50%を乗じた額

前号の規定にかかわらず、報告保険会社等が相互会社である場合には、次章に定める所要資本の額に60%を乗じた額から、第38条第1項第2号に掲げる算入制限のあるTier1資本調達手段の額を控除した額


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